屋号変更
個人のピアノ教室って、税務署に登録せずにやっているところが多いみたい。
だから開業届けを出していないところもあるんだよなぁ。
ここは、私もちょっと、同業者としてモヤモヤするところです。
ピアノの先生って、自戒を込めて「世間知らず」が多いし、もともとリッチなご家庭が多いし(私は当てはまらないけれど)、音大へ行っても教室の開設の仕方なんて教えてくれないから、個人で教室を持つことに対するプロとしての認識が甘かったりする。
そんな一人だった私も、氷川台で開業することを決めた時に、いろいろと身近な方々に助けていただき、勉強させていただいたものです。
私が最初に使った屋号は《音楽教室 LA TASTIERA》でした。
イタリアから帰国したばかりだったので、
そんな雰囲気を出したくて、《ラ・タスティエーラ》(鍵盤楽器の意)という単語を使いましたが、これがお問い合わせいただく際に、皆さん噛みまくる・・・
それで、2016年にHPをリニューアルした際には、
HP名を《水野直子 ピアノ・チェンバロ教室》という、ぜーんぜん何のセンスもないものに変えてアップしました。
税務署からの書類は《音楽教室 LA TASTIERA》できていましたが、先日やっと《水野直子 ピアノ・チェンバロ教室》に屋号変更をする気持ちになって、税務署で手続きをしてきました。
ネットで『屋号変更』とググっても、
青色申告書を提出する際に「屋号が変わった」と一言書き添えれば良い、という情報が出ているみたいですけど、
屋号を変えたければ、きちんと税務署へ行って変更届けを出したほうがいいですよ。書類提出に必要書類をかけば、1分もせずに終わります。
書類は「所得税・消費税の納税地の移動に関する届出書」です。
届出書の一番下に「屋号変更のため」と一筆書きます。
旧屋号も書いてね、と言われたので、走り書きで(それにしても悪筆。生徒の皆さんはご存知だと思いますけどね・・)
そうそう、屋号は個人 IDの提出を求められますので、身分証は、写真付きのマイナンバーカードがいいかな、と思います。
今回のコロナ禍における、中小企業の持続化給付金にも、個人事業主は令和元年の青色申告書類が必要になりますので、申請をお考えの方は、しっかり提出するようにね。
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